2022年09月22日
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今回は東京都で車庫証明の申請をする際に所在証明(印鑑証明や住民票等)の提出が求められる場合についての記事になります。
【申請者の住所地と本拠の位置が異なる場合】
使用の本拠の位置の確認書面として、電気、ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等、居住又は営業所等が確認できる資料の提出が求められます。場合によっては追加資料の提出を求められることもあります。
この申請者の住所地と本拠の位置が異なる場合というのは、警察署にもよりますが一文字でも記入の仕方が違う場合も求められる場合があります。
例)
住所地 東京都練馬区◯◯1-1-1
使用の本拠 東京都練馬区◯◯1丁目1番1号
この場合は所在証明の提出を求められる場合があります。